2020-11-20 第203回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号
というふうに質問されて、足立議員の方から、「出資持ち分がある非営利法人という、新しい選択肢を提示したことだ。この組織形態は旧医療法での医療法人と類似しているが、現行法制にはない。」とお答えになっております。 こういった問題意識について少しお伺いさせていただきたいんですけれども、まず、本法案では出資持分のある非営利法人の設立を認めることとなっております。
というふうに質問されて、足立議員の方から、「出資持ち分がある非営利法人という、新しい選択肢を提示したことだ。この組織形態は旧医療法での医療法人と類似しているが、現行法制にはない。」とお答えになっております。 こういった問題意識について少しお伺いさせていただきたいんですけれども、まず、本法案では出資持分のある非営利法人の設立を認めることとなっております。
さらに、御質問に直接お答えするとしますと、こういった腐食孔がダクトにあるかどうかについては、むしろ検査の方の持ち分でありまして、許認可を超えて、さらに実際の運用になりますと、今度は事業者が、みずからの責任で行っている検査がきちんと行われているかどうかというのを検査の中で見ていくことになります。
そして、各筆の土地ごとの、個々の権利者の持ち分はわからなくても、それに見合う補償金を納付すれば、明渡しを受けて工事に着工できるということであります。 反対者がいる場合でも適用できるという意味では、政府の先ほどの案よりも更に一歩前進ということで、私はこれをやるべきではないかというふうに考えますけれども、この点について大臣のお考えをお願いします。
医療機関、衛生検査所で行われる検体検査について、その精度の確保に関する基準の明確化等を行うこと、 第二に、特定機能病院が医療の高度の安全を確保する必要があることを法律上明記するとともに、合議体の決議に基づく管理運営の確保、管理者の選任方法の透明化の義務づけ等の措置を講ずること、 第三に、医療機関のウエブサイト等について、虚偽広告等を禁止するなど、医療に関する広告規制の見直しを行うこと、 第四に、持ち分
○河野(正)委員 今国会で成立しました所得税法等改正案において、これまでの非課税措置等に加えて、持ち分なし医療法人へ移行した場合の持ち分放棄によって医療法人が受けた経済的利益への贈与税の非課税措置が講じられたと思います。こうした税法上の措置により、どの程度移行が進むというふうに想定しておられるのか、政府の見解を伺いたいと思います。
○神田政府参考人 先生ただいま御指摘ございましたように、医療法人全体では、依然として約八割の四万法人が持ち分ありという状況でございます。二十六年の十月に創設されました持ち分なし医療法人への移行計画の認定制度につきまして、二十九年三月時点で認定件数が六十七件ということで、まだ利用が必ずしも十分進んでいない状況にございます。
次の質問に移りますが、持ち分なし医療法人に関連してであります。 平成十八年の医療法改正により、医療法人の非営利性を徹底するために、持ち分あり医療法人の新設を認めず、既存の医療法人は経過措置として認められることになったというふうに認識をいたしております。
持ち分なしの医療法人の移行につきましては、医療は当然非営利が原則でということになっております。公的病院を初め、経営が苦しい現状がありますが、一方で、戦後、病院を、医療を普及させていくためにも、民間の病院が、オーナー個人が財産や借金により投資して設立されたプライベート病院がやはり主体だというふうに考えております。
また、三年の時限措置としている理由ということについてでございますけれども、この制度が租税特別措置として創設されたものでございますことから、恒久的な措置は認められていないという中で、持ち分なし医療法人へのできるだけ迅速な移行を促すということで、三年間の時限措置としたところでございます。
○角田委員 今回の改正によって持ち分なし法人への移行が一定程度進むことが期待されますけれども、これまでの実績から見て、一気に進むとも考えづらいと思います。医療法人経営の継続性、安定性を確保するという目的に対して、今回の改正でどの程度持ち分なしへの移行が進むのか、今後、施策の効果をしっかり検証していくことが大切なことだろうと思います。
続きまして、持ち分なし医療法人への移行に関して質問をさせていただきたいと思います。 病院経営の安定化を図ることなどを目的に、平成二十六年の医療法改正で、持ち分ありの法人から持ち分なしの法人への移行を促進するために、移行計画の認定制度を設け、認定を受けた医療法人には相続税やみなし贈与税の猶予であるとか免除等の支援措置が盛り込まれました。
第四に、持ち分の定めのない医療法人への移行促進、法人経営の透明化等のため、移行計画の認定基準等の見直しを行うとともに、認定期限の延長を行うこととしています。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日としております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。
ただいま朝鮮総連中央本部ビルの話を申し上げましたけれども、それ以外のことでございますけれども、一般的には、私ども、個別の案件につきましては答弁を差し控えているところでございますが、民事訴訟等を起こした案件ということでお答えしますと、例えば、朝鮮総連中央本部が有します財団法人名義の東京都内の不動産の共有持ち分権について、そういう共有持ち分権に対します賃料分配請求権を差し押さえる、あるいは、その共有持ち
その際ですが、この間接的に保有する持ち分割合の計算方法といたしまして、いわゆる掛け算方式というものを現行は採用してございます。
七ページへ行っていただきたいんですが、これは、日本銀行の持ち分になるわけですね。日銀がどれぐらい国債を保有し始めているか。もうこれは古くて新しいというか、多くの人に言われている議論なので、改めて皆様に御説明するまでもないとは思うんですが、この右側の表で見ていただいてもわかりますとおり、日銀の持ち分、びょんと上がっています。
保険方式というのはどういうことかというと、各人の持ち分権がはっきり言えば確定できます。要するに、それぞれの社会保障の制度について、各人の、個人レベルの持ち分権が実は理論的には確定できます。ですから、そういう持ち分権を持って、その中をちょっと融通するという制度はあり得ます。
例えば、投資の条件として、受け入れ国が会社の持ち分の外資保有率を一定の割合以下に制限するなどの措置がこの待遇に照らして問題になります。 この場合には、外国投資家と自国投資家の利益を比較するということが起きるわけですが、その比較におきまして、外国投資家と内国投資家が同様の状況にあるかどうか、同様の状況テストと言われますが、それを適用することによって判断することになります。
そうなりますと、結局、欠けたままの状態、非常勤講師のような方に入ってもらう場合もありますけれども、やはり代替教員ではありませんから、時間の持ち分だとか、あとはクラスの担当、クラスを持つ、持たないということも含めまして、残った先生方に物すごく過重な負担がかかって、それがまたさらに、過労によって教員が倒れる、こういう悪いドミノ倒しのようなことも実際に起こっております。
そういう中で、経営意欲や所有意思のない所有者が増加している中で、今回の法改正で、いわゆる共有林については所在不明者の持ち分の移転等を行う裁定制度を設けるということであります。 これは施業集約にとって、今御紹介があったように、非常に重要なことだと思うんですが、私は、共有林に限らず、所在不明の森林についても施業可能となる措置を講ずるべきだ、このように考えます。
しかし、今回、森林組合が行う経営事業の見直しや共有林の持ち分移転の裁定制度の創設などと相まって、施業の集約化と利益を上げるための伐採が優先されて、地域に根差した林業再生や森林資源の保全という観点が後景に追いやられるという心配、おそれはないかということについて伺います。
今般の法改正におきます森林経営事業の見直しですとか共有林の持ち分移転の裁定制度の新設は、近年、木材価格の低迷や森林所有者の世代交代等により森林所有者の経営意欲が低下する中で、適切な森林の整備ができない問題が顕在化していることを踏まえ、それに対する対応策として考えたものでございます。
しかし、持ち分の、つまり出資者への配当ができないというのはそうかもしれないけれども、これは営利事業をやっている団体ですよ。
共有林における森林の施業を円滑化するため、所在不明の森林所有者がある共有林において、都道府県知事による裁定手続、補償金の供託等を経て、所在不明の森林所有者の立木持ち分の移転等ができる制度を創設することとしております。また、森林の土地の所在、所有者の氏名、境界に関する測量状況等を記載した林地台帳を市町村が作成することとしております。
これらの要請を踏まえまして、J—LISの中では、これはそれぞれの持ち分といいますか分野はあろうかと思いますけれども、全体としてのベンダーがまとまりまして、システムのログのチェックとかいったことを鋭意やっていただいておると承知をいたしております。
それから二点目の、第三者の出資を受けることを要件としていたものを外した点でございますけれども、これはスタートアップ段階の事業でありまして、最初から特定の第三者から出資を受けることを要件としますと、当該出資者の株式の持ち分割合が高くなるということで、迅速な意思決定あるいはその後のいろいろな選択肢からの資金調達に支障を及ぼすおそれがあるということ、それから、この第三者出資については、ある意味事業面の目ききの
跡地利用についての御質問でございますけれども、これは横浜市、それから財務省の間で跡地利用に関する構想についての協議が行われていると承知をしておりまして、今後とも、横浜市、財務省等で検討されていくものというふうに考えておりますけれども、防衛省といたしましても、地元の方々の御意見を踏まえながら、関係機関などと調整しつつ、我々の持ち分等については取り組んでまいりたいというふうに考えております。